For each financial instruments exchange market that a financial instruments exchange operates, the financial instruments exchange may prohibit members, etc. from making purchases of securities with which it has been entrusted by a person other than a professional investor, etc. (excluding the issuer of the securities or a person specified by Cabinet Office Order) (such a purchase is referred to as a "purchase for a general investor" in the following paragraph), as prescribed by its operational rules.
If a financial instruments exchange prohibits purchases for general investors pursuant to the provisions of the preceding paragraph, beyond the matters set forth in the items of paragraph (1) of the preceding Article, it must make provisions in its operational rules for the following matters in connection with its specified financial instruments exchange markets:
前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第一項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
the particulars of limitations imposed on members, etc. in accepting requests to entrust them with the purchase and sale of securities; and
有価証券の売買の受託の制限に関する事項
the content, and the means of provision or timing for the disclosure of the specified information on securities and information on the issuer that an issuer of specified listed securities is required to provide or disclose, and necessary particulars otherwise relevant to the provision or disclosure of information on specified listed securities.
特定取引所金融商品市場
金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
特定取引所金融商品市場
前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第一項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
業務規程の記載事項
金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第三項第二号ロ(2)
特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)
わかりやすく言うと
特定投資家と、外国為替及び外国貿易法に定める非居住者のうち政令で定める者とをまとめた呼び名です。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第三十二項・法令全体に適用
第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場
わかりやすく言うと
金融商品取引所の業務規程により、会員等が特定投資家等以外の者(発行者など内閣府令で定める者を除く)から委託を受けて有価証券を買うこと(一般投資家等買付け)が禁止されている取引所金融商品市場のことです(第百十七条の二第一項)。
略称規定第二十七条の三十一第一項
…当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を…
わかりやすく言うと
有価証券とその発行者について投資者に明らかにされるべき基本的な情報として、内閣府令で定めるものです。特定投資家向け取得勧誘などの特定勧誘等は、発行者がこの情報を勧誘の時までに相手方に提供するか公表していなければ、行うことができません。
略称規定第二十七条の三十二第一項
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を…
わかりやすく言うと
発行者に関する情報として内閣府令で定める情報です。特定投資家向け有価証券の発行者や、特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、内閣府令で定める場合を除き、これを事業年度(内閣府令で定める場合はその期間)ごとに一回以上、その有価証券の所有者に提供し、又は公表しなければなりません。
略称規定第百十七条の二第一項・この規定及び第百十七条の二第二項の中だけ
…業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を…
わかりやすく言うと
金融商品取引所の会員等が、特定投資家等(特定投資家と政令で定める非居住者)以外の人(その有価証券の発行者など内閣府令で定める者を除きます)から委託を受けて行う有価証券の買付けのことです。金融商品取引所は、業務規程により市場ごとにこれを禁止できます。