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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第五条(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)

若しくは又はの規定により上場会社等の財務書類についての業務を行うことができる場合においては、その者をの登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、の規定による改正後の金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。

第十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。