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第百三十二条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)

第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。

前後の条文と読む