第百十一条(取引所金融商品取引を行うことができる者)
Article 111Persons That May Conduct Financial Instruments Transactions on a Financial Instruments Exchange
Only the member, etc. of a financial instruments exchange that operates a financial instruments exchange market may make a purchase and sale of securities or a market derivatives transaction on that financial instruments exchange market.
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
The provisions of the preceding paragraph do not apply if a member, etc. referred to in that paragraph entrusts a clearing member provided for in Article 156-7, paragraph (2), item (iii) with brokerage for clearing of securities, etc., and the clearing member conducts a transaction provided by Cabinet Office Order.
前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
取引所金融商品取引を行うことができる者
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第二条第二十七項・法令全体に適用
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。