1 条
The appointment of a special agent falls under the jurisdiction of the district court for the relevant financial instruments membership corporation's principal office location.
特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「金融商品会員制法人」
定義第二条第十五項・法令全体に適用
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団
わかりやすく言うと
金融商品市場(有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場)を開設することを目的として、この法律の第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された、会員で組織する社団のことです。