この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1194語。法務省の英訳があるもの601語、本サイト訳593語。
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
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投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
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金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて…
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取引所金融商品市場を開設する株式会社のことです(第二条第十八項)。
次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うこと
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第二条第八項各号の行為のいずれかを業として行うことです。有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、デリバティブ取引、有価証券の引受けや募集・売出しの取扱い、投資助言、資産の運用、顧客からの預託の受入れなどです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除きます。
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
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総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
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金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
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金融商品市場の開設を目的にこの法律に基づいて設立された会員組織の社団(金融商品会員制法人)のうち、取引所金融商品市場を開設しているもののことです。
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
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新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの
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取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。
次条第一項の規定による指定を受けた者
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金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
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金融商品取引業のうち、有価証券(電子記録移転権利以外のみなし有価証券を除く)についての売買や市場デリバティブ取引とそれらの媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の引受け、顧客からの金銭や有価証券の預託の受入れなどを業として行うことです。
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
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当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続
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金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの(金融商品取引業等業務関連紛争)について、訴訟手続によらずに解決を図る手続のことです。
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
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認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
第八十七条の三第三項に規定する子会社
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ある法人が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。法人とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その法人の子会社とみなされます(第八十七条の三第三項)。
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
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投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
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株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
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株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
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店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うこと
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金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引(政令で定めるものを除きます)、これらに付随・関連する政令で定める取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法で負担することを業として行うことです。
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
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公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
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上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
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有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託など(政令で定める準ずる行為を含みます)のうち、取引の判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引に必要な情報の取引所などへの伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものは除きます。
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
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取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
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公開買付けを始めるときにしなければならない公告(公開買付開始公告)をした者のことです。この公告には、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間などを載せます(第二十七条の三第一項)。
有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するもの
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有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。
…市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外…
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商品先物取引法の商品のうち政令で定めるもの(第二条第二十四項第三号の三)や、その価格とそれに基づいて算出した数値を対象とする市場デリバティブ取引です。
他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
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国内外の金融商品市場によらずに行う、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。公益などに支障がないとして政令で定めるものは除きます。
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるもの
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商品先物取引法の商品(農林水産物や鉱物、電力など)のうち、価格安定措置の有無や価格形成と需給の状況からみて、取引所での市場デリバティブ取引が適切な価格形成を妨げるおそれがなく、国民経済上有益なものとして政令で定めるものです。
…内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く
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総資産の額が政令で定める基準額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者で外国法人を除く)のことです。届出の後、総資産の額が基準額以下になった日から基準額を超えないまま二年を経過した者は除かれます。
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
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既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。
株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む
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株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(株券等)の買付けその他の有償の譲受けのことで、これに類するものとして政令で定めるものも含みます。
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
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外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会…
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総資産が政令で定める額を超えたと届け出た第一種金融商品取引業者(特別金融商品取引業者)の親会社のうち、経営管理や資金調達の支援を行っているなど一定の要件に当たり、内閣総理大臣が特に必要と認めて指定したもののことです。
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
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会員金融商品取引所が組織変更をして株式会社金融商品取引所になった後の、その株式会社のことです。
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
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組合契約などに基づく出資の権利(第二条第二項第五号・第六号)を持つ者が海外投資家等だけである場合に、その出資金を運用する業務と、それに関して海外投資家等を相手にその権利の募集や私募を行う業務のことです。出資金が主に非居住者からのものであることなどの条件があります(第六十三条の八第一項)。
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務
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第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者(一部を除きます)又は登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、取引の委託の媒介、募集・売出しや私募などの取扱い、投資顧問契約などの締結の媒介のいずれかを行う業務のことです。
…店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開…
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認可金融商品取引業協会が、金融商品取引所に上場されていない店頭売買有価証券の売買のために開く市場のことです。売買は、協会員が自分の計算で行うものと、協会員が媒介・取次ぎ・代理を行うものに限られます。
金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるもの
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金融商品取引所が他の金融商品取引所と行う合併のうち、消滅する取引所の権利義務の全部を、合併後も存続する取引所に引き継がせるものです。存続する取引所は、会員金融商品取引所どうしなら会員金融商品取引所、会員と株式会社の取引所の合併なら株式会社金融商品取引所でなければなりません。
前条の登録に係る業務
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金融機関が第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことです。この登録は、金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに必要とされます。
前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
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適格機関投資家等を相手方として行う組合契約などに基づく出資者の権利(第二条第二項第五号・第六号)の私募や、そうした権利を持つ適格機関投資家等から出資された金銭の運用のうち、第六十三条第一項各号に当たるものを業として行うことです。
第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く
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海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。
吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
わかりやすく言うと
会員金融商品取引所どうしの吸収合併で、合併により消滅する会員金融商品取引所のことです。その権利義務の全部は、合併後も存続する会員金融商品取引所に引き継がれます。