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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は公布の日から施行する。ただし、及びの規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日前に終了した事業年度に係るの規定による改正前のの規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。