1 条
The provisions of Article 139-12 apply mutatis mutandis to an incorporated financial instruments exchange disappearing in a consolidation-type merger.
第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」
略称規定第百三十九条の二第一項第一号・この款の中だけ
新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所