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第九十条(商業登記法の準用)

、、、、(及びを除く。)、、、、及びの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、、及び中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前後の条文と読む