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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中大蔵省設置法第二章第一節の次に一節を加える改正規定(のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第二条(外務員の登録に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)の認可を受けている銀行、信託会社その他の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)において準用するの規定にかかわらず、の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内にの登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

第三条

の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前にに該当することとなった場合におけるの規定の適用については、中「二年」とあるのは、「六月」とする。

第四条(証券業協会に関する経過措置)

この法律の公布の際の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。

第五条

この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条

附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の規定により認可を受けた規則は、の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会がの規定により施行日において行ったものとみなす。

第七条

の規定は、証券業協会の施行日以後にしたの法令等に違反する行為及び協会員又はに規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会のの怠る行為について適用する。

旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に各号に該当することとなった場合については、の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。

第八条(証券取引所に関する経過措置)

証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。

第九条

の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所のの怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前にの定款等に違反した場合における当該証券取引所のの怠る行為については、なお従前の例による。

第十条(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等のの買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われたの規定によるの株券等のの買付け又は売付けについては、なお従前の例による。

第十一条(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等のの買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの株券等のの買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

第十二条(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあっては施行日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、施行日前に生じたに規定する重要事実(に規定する会社の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、に掲げる事実にあっては施行日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後のに規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

第十七条(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。