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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三条の規定 公布の日

略

中の改正規定、に四項を加える改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、及びの改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「(利益準備金の積立て等)」を「(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中保険業法目次、、及びの改正規定、の改正規定(「金融商品取引法」の下に「()」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編第九章第二節中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに並びに及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにただし書の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)並びに中の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)に規定する有価証券発行勧誘等又はに規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

第三条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。

第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。

第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。

内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第四条

新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係るにおいて準用するの事業報告書については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係るにおいて準用するに規定する書類及び書面については、なお従前の例による。

第五条

新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。

第六条

新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出されたに規定する発行開示書類に基づくに規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。