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附 則

この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

改正後の証券取引法(以下「新法」という。)、、及びの規定は、附則第五項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にしたの規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にしたの規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。

の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。

からまでの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係るの規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後にに規定する事実が生じた場合のの規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るの規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。

施行日前にその募集又は売出しにつきの規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、同日において本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、の規定を適用する。

に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、の規定による半期報告書を提出することを要しない。

施行日前に終了した事業年度に係るの規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。

附則第三項及び第六項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。

施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。