1 条
A self-regulatory organization board (hereinafter referred to as a "board" in this Subsection) must meet at least once every three months.
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「自主規制法人」
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
「理事会」
略称規定第百二条の二十七第一項・この款の中だけ
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。