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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十条(調整規定)

この法律及び、に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。