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16 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する各号に掲げる有価証券及び各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、施行日前にしたの規定による届出及びの規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。

第十五条

施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘がの規定が適用されていたとした場合にイに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。

第十六条

の規定は、施行日以後に終了する事業年度(において準用するに規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に(において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係るの規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前にに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第十七条

施行日前にその募集又は売出しにつきの規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、の規定を適用する。

第十八条

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合におけるの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合におけるの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。

第十九条

削除 · 廃止

削除

第二十条

この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につきに規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内にの規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内にの免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

第二十一条

この法律の施行の際現にの免許を受けている証券会社は、に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。

前項の規定による届出をした証券会社は、施行日においての免許及びの規定によるに係る認可を受けたものとみなす。

第二十二条

この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日においてに該当することとなったものとみなしての規定を適用する。この場合において、中「遅滞なく」とあるのは、「の施行の日から三月以内に」とする。

第二十三条

この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者がの規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社のに規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。

第二十四条

この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社のに規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。

この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社のに規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。

第二十五条

この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社そのに規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又はの大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

外国為替及びの規定による許可

外国為替及びの規定による届出(当該届出につき、の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなくの規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受けの規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日においての認可を受けたものとみなす。

施行日前にの規定によってしたに係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、の規定によってした認可とみなす。

第二十六条

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社そのに規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。

又はに掲げる有価証券 各号に掲げる行為(に掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)

に掲げる有価証券 に掲げる私募の取扱い

前項の規定による届出をした銀行等は、施行日においての規定による認可を受けたものとみなす。

第三十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。