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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定並びに中、及びの改正規定 この法律の公布の日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)並びに、、、、及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及びの改正規定、中及びの改正規定、を削る改正規定並びにの次に一項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びにの次に二項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

第二条(証券会社等の主要株主に関する経過措置)

この法律の施行の際現に証券会社(の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(に規定する子会社をいう。)とする持株会社(に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。

第三条(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)

(に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。

第三十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第四十条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。