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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中、、及び、並びにの改正規定並びに中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びを削る改正規定、中の改正規定、中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びを削る改正規定、の規定、中に一項を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定並びに及びを削る改正規定、中の改正規定並びに中特定目的会社による特定及びの改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。