附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect on the date of promulgation.
この法律は、公布の日から施行する。
With regard to a business security deposit deposited, pursuant to the provisions of Article 41, paragraph (3) of the Securities and Exchange Act before the amendment (hereinafter referred to as the "Former Act"), with a deposit office that is not the deposit office nearest among those of the legal affairs bureaus or district legal affairs bureaus that have jurisdiction over the location of the head office of the securities dealer, the provisions then in force continue to govern.
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四十一条第三項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
If, at the time this Act comes into effect, there are securities that a securities dealer has received on deposit from a customer, or that it possesses for the customer's account, and that are provided as security or lent to another person, the provisions of Article 51, paragraph (1) of the Securities and Exchange Act after the amendment (hereinafter referred to as the "New Act") do not apply to those securities, and the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第五十一条第一項の規定を適用せず、なお従前の例による。
A person who, at the time this Act comes into effect, is actually engaged in the business prescribed in Article 66 of the Former Act within the limits provided for in that Article is deemed to have obtained the approval of the Minister of Finance under the provisions of Article 66 of the New Act.
この法律の施行の際現に旧法第六十六条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第六十六条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
With regard to the application of penal provisions to acts committed before this Act comes into effect, the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定附則第二項
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四十一条第三項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和三十年法律第百二十号によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第三項
この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第五十一条第一…
わかりやすく言うと
昭和三十年法律第百二十号によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
法務局
法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
供託所
法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第二十五条第一項)。業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(ほかの業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から支払を受ける権利があります(宅地建物取引業法第二十七条第一項)。業者は、契約が成立するまでに、相手方にその供託所と所在地を説明しなければなりません。業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、協会の名称や所在地と、協会が供託した供託所とその所在地を説明します(宅地建物取引業法第三十五条の二)。
供託法第1条・第1条の2、宅地建物取引業法第25条・第27条・第35条の2・第64条の7を参考にAIが作成。