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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)の規定を適用せず、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にに定める制限の範囲内においてに規定する営業をしている者は、の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。