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附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、及びの改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。

この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

従前の又はの規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

従前の若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。

従前の若しくは又は若しくはの規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

従前のの規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前のの規定によつてした旧王公家軌範()による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。

登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。