1 条
第百六条の五(認可の拒否等に係る規定の準用)
Article 106-5Application, Mutatis Mutandis of Provisions on the Refusal of Authorization
The provisions of Article 85-4 apply mutatis mutandis to the authorization referred to in Article 106-3, paragraph (1).
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第百六条の三第一項金融商品取引法
認可等
地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し…
第八十五条の四金融商品取引法
認可を与えない場合の審問
内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。