If there is no person that becomes the liquidator pursuant to the provisions of Article 647, paragraph (1) of the Companies Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 100-17, paragraph (1), or if any damage is likely to occur due to the position of liquidator being vacant, the court may appoint a liquidator at the request of any interested person or the public prosecutor, or by its own authority.
第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
会社法の準用
会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。