検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百条の八(清算中の金融商品会員制法人)

解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

前後の条文と読む