1 条
第百六条の二十五(認可の拒否等に係る規定の準用)
Article 106-25Application, Mutatis Mutandis of Provisions on Refusal of Authorization
The provisions of Article 85-4 apply mutatis mutandis to the authorization referred to in the proviso to paragraph (1) of the preceding Article.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第百六条の二十四第一項金融商品取引法
子会社の範囲
金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。
第八十五条の四金融商品取引法
認可を与えない場合の審問
内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。