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1 条

第百三十五条(解散の認可)

次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

金融商品取引所の解散についての総会の決議

金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)

金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

定款で定めた解散の事由の発生

会員の数が五以下となつたこと。

解散を命ずる裁判

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