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6 条

第八節 雑則

内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

裁判所は、金融商品取引業者(第五十六条第一項又は第五十七条の九の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十六条の二第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第三十四条の五、第六十三条の七及び第六十三条の十五に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又はの登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。

売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介

第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為

信託会社、外国信託会社又はの登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の二第一項及び第二項(の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既にイからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とする。

独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。

機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。

この章の規定は、信託会社、外国信託会社、の登録を受けた者、の規定による届出をした者又はの登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。

内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は同項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。