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1 条

第六条(書式に関する経過措置)

(一)、(二十八)(同表の備考2(11)に係る部分に限る。)及び(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、施行日前にこれらの規定により提出したこれらの規定に規定する調書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、(一)、(二十八)、(三十一)、(一)、(三)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。