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第九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。