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第八条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。