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1 条

第六条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。

に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。

に規定する存続組合又はに規定する指定基金が支給するに規定する特例年金給付である公的年金等

総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等