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1 条

第九条(書式に関する経過措置)

(五)、(二)、(三)及び(八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十四条第二項及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前にこれらの規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に所得税法第二百二十七条の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に同条の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、(五)、(二)、(三)、(八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

の規定の適用がある場合において、所得税法第二百二十七条に規定する信託が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託であるときにおける所得税法第二百二十七条に規定する計算書についての(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)ヘ(iii)中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは(令和6年法律第8号)附則第3条第1項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。