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1 条

第十五条(信託受益権の譲渡の対価の支払調書の書式に関する経過措置)

(三十)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。