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1 条

第四条(書式に関する経過措置)

(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、(七)及び(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。