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第二十八条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべきに規定する給与等については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべきに規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

令和二年中に支払うべき新規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであっての規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十条の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第九号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「の規定による改正前の(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他のの規定による改正前の(定義)に規定する寡婦、に規定する寡夫」とする。