検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。