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第五条(確定申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。