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第二条(障害者等の範囲に関する経過措置)

改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をしたに規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。