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第十五条(利子等の支払調書及び配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である(利子等の支払調書)に規定する利子等又は(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。