第三条(開業等の届出に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Regarding Notification of Business Commencement, etc.
The provisions of Article 98 (Notification of Business Commencement, etc.) of the New Regulation apply to the opening, relocation or closure of the office or similar place prescribed in that Article pertaining to a business that produces business income, etc. as prescribed in that Article, on or after the date of enforcement of this Ministerial Order (hereinafter referred to as the "Effective Date"), and the provisions then in force continue to govern the opening, relocation or closure of the office or similar place prescribed in Article 98, paragraph (1), item (i) (Written Notification of Business Commencement, etc.) of the Former Regulation pertaining to a business that produces real property income, business income or timber income, before the Effective Date.
新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第九十八条第一項第一号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。
略称規定第九十八条第一項・この条の中だけ
…事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け…
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のための事務所、事業所その他これらに準ずるもののことです。
略称規定第九十八条第一項・この条の中だけ
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所…
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」と…
わかりやすく言うと
平成二十九年財務省令第十六号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第三項
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
わかりやすく言うと
平成二十九年財務省令第十六号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第三条第一項
新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十九年財務省令第十六号)が施行される日のことです。