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第三条(開業等の届出に関する経過措置)

新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。