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1 条

第二条(源泉徴収票に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び(一)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべきの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(源泉徴収票)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び(三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべきに規定する公的年金等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。