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1 条

第七条(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)(三)及び(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

(一)から(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十四条第二項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。

(一)、(三)、(五)から(七)まで、(九)、(十)、(十八)から(二十三)まで及び(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十八条第二項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、(三)、(四)、(一)から(三)まで、(一)、(三)、(五)から(七)まで、(九)、(十)、(十八)から(二十三)まで、(二十八)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。