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第九条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第二項から第五項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。