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1 条

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

その他参考となるべき事項