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第五条(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)

新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に(特定退職金共済団体の要件)の承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に(特定退職金共済団体の要件)の承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。