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第四条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。