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第十四条(書式に関する経過措置)

(二十八)に定める書式は、施行日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

(一)及び(二)に定める書式は、施行日以後に又は(源泉徴収票)の規定により提出し、又は、若しくはただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に又は(源泉徴収票)の規定により提出し、又は、若しくはただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、施行日以後に(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。