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第十条(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)

新規則第七十八条及び第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に又は(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に又は(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。