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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、、、、、並びに及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十年一月一日