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第四条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。