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第三条(外国税額控除に関する経過措置)

(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の(外国税額控除)の規定に基づく(外国税額控除を受けるための書類)及び(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。