検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十五条(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第六号(施行期日)に定める(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。